ブログ

CAT01

2024.7.1. 医療費控除の仕組み・方法

皆さんこんにちは

広島市中区紙屋町にあるセンターはる歯科 番本です。

今回は歯科治療の医療費控除ついてお話します。

医療費控除とは、自分や家族のために高額な医療費をその年の1月1日から12月31日まで

の間に10万円以上の医療費を支払った場合

一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

※その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できます。

歯科治療の控除対象

医療費控除の計算方法

医療費控除の申告をするために用意するもの

・確定申告書AもしくはB(給与所得や公的年金など、予定納税額がない方はA、自営業などの方はB)

・還付申告をする年の給料所得の源泉徴収票

・還付申告する年の医療費の領収書(コピー不可)・交通費などのメモ

・保険金などで補てんされた金額がある場合には、その金額が分かるもの

・申告者の口座番号

・印鑑

マイナ保険証の場合

マイナ保険証であれば申請の手続きがオンラインで簡単にできるようになり、

窓口へ以下の書類を提出する必要がなくなります。

・保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

・特定疾病療養受療証

マイナポータルからe-Taxに医療費通知情報が連携され、オンラインで確定申告が完結します。

年間の医療費が高額になるようなら、医療費控除を受けることで人によってはかなり節税になりますので、

もし医療費が高い時は医療費控除をぜひ利用してみてください。

今回お話しした医療費控除の詳しくはこちらのNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)をご参照ください

少しでもみなさんのお役に立てれば嬉しいです。