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2025.1.25.マイナ保険証の注意点や所持していない人の場合
こんにちは!広島市中区紙屋町にあるセンターはる歯科 番本です。
以前、マイナ保険証の手続き方法や使用のメリットについてお話させて頂きました。
※以前の投稿ページはこちらから「マイナ保険証へ移行は済みましたか」→https://center-haru.jp/2024/11/25/2631/
今回は、マイナ保険証を使用する際の注意点や持っていない方の場合について説明します。
【マイナ保険証を使用する際の注意点】
【1】有効期限が切れると使用できない
マイナンバーそのものに有効期限があり、通常は10年(未成年者は5年)でカード内の電子証明書は5年になります。
カードが有効期限内であっても電子証明書の期限が切れると、マイナ証明書として使用できません。
それぞれの更新のお知らせが届いたら忘れず更新手続きを行いましょう。
【2】システムや機械の不具合で利用できない場合
医療機関に置いてある顔認証つきカードリーダーやシステムそのものに不具合が生じると、
一時的に使用できなくなる可能性もあります。
その場合は従来の保険証もしくは資格情報のお知らせ、スマホ内のマイナポータルで情報の提
示、被保険者資格申立書を提出などの方法で受診することができます。

【3】医療費受給者証(乳児、こども、障害、前期高齢者など)は今まで通り提示が必要
今まで保険証と一緒に提出が必要であった
医療費受給者証は、マイナ保険証に代わっても提示が必要です。
マイナ保険証と一緒に忘れず持参するようにしてください。
【マイナ保険証を持っていない場合】
従来の健康保険証は、2024年12月2日以降、新規発行されなくなりました。

現在、手元にある健康保険証は、記載されている有効期限までの間(最長1年間※令和7年12月1日まで)、引き続き使用できます。
※後期高齢者医療保険に加入している方の有効期限は、2025年7月31日までです。
なお当分の間、マイナンバーカードがない人や、持っていても健康保険証として登録していない人には、加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で自動交付されます。
資格確認書の提示により、これまで通りの自己負担額で保険診療
を受けられます。
有効期限は最長5年の範囲内で各保険者が設定し、これまでの健康保険証と同じように利用できます。
※次に該当する人は、自身で申請すると「資格確認証」が交付されます。
・すでにマイナ保険証の登録をしていても、マイナンバーカードを使っての受診が難しい方(高齢者、障害がある方など)
・マイナンバーカードを紛失、更新中の方
カードリーダーの操作方法が分からない、マイナ保険証を初めて利用するので不安、という方にも丁寧に案内いたしますのでご安心ください。